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についての用語解説

残留農薬分析について

一般的に農薬とは、「農産物を害する病害虫、雑草、ねずみ、その他を駆除或いは制御して作物を保護し、農業の生産を高めるために使用する薬剤」と定義されています。害虫、病気や雑草を防除するために使用される殺虫剤、殺菌剤、除草剤やくん蒸剤などのほか、殺そ剤、植物成長調整剤、誘引剤なども農薬とされています。
農薬の成分を化学構造に基づいて分類すると、有機リン系、カーバメート系、ピレスロイド系などがあります。

農産物に散布された農薬は、その目的とした作用を発揮した後、ただちに分解消失するとは限りません。このため農作物に付着した農薬が収穫されたものに残り、これが人の口に入ったり、農薬が残っている農作物が家畜の飼料として利用され、ミルクや食肉を通して人の口に入ることも考えられます。このように農薬を使用した結果、作物などに残った農薬を「残留農薬」といいます。

農薬が残留した食品を摂取することにより、人の健康を損なうことがないよう、食品衛生法に基づく「食品、添加物の規格基準」において農産物に残留する農薬の成分である物質の量の限度が定められており、一般に「残留農薬基準」と呼ばれています。
この「残留農薬基準」は、通常、農産物1kg当たりにある農薬が残留する限度をmgとして「ppm(濃度単位:百万分の一)」で設定されており、農薬の種類によっては極微量であっても残留してはいけないものもあります。この基準を超えるような農薬が残留している農産物は販売禁止等の措置がとられることになります。

「米の情報提供システム」での残留農薬の分析は、国がモニタリング検査を実施している農薬を参考として、穀検の開発した一斉分析法等により、質量分析計を装備したガスクロマトグラフや高速液体クロマトグラフを用いて分析を行っています。
分析結果については、農薬数が多いことから一括して「基準値以下」と表示しています。

残留農薬分析項目(一斉分析)


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